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2004/11/17 | 156,000位 | 灯火類の法規に関してひとこと |
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11/13日撮影、灯火類、総クリアー化 こんなふうに、総クリアー化、などと掲載していると、 頭の固いおっちゃんが、ケシカラン!と言いながら押し掛けて来るかもしれません。 まことに煩わしいので、先に、法規に関して書いておきます。(笑い) |
灯火類の色 | |
法令 | |
車幅灯 | (道路運送車両の保安基準第34条) 白色、淡黄色又は橙色であり、そのすべてが同一であること。 |
番号灯 | (道路運送車両の保安基準第36条) 白色であること。 |
尾灯 | (道路運送車両の保安基準第37条) 赤色であること。 |
制動灯 | (道路運送車両の保安基準第39条) 赤色であり、自動点滅する構造でないこと。 |
後退灯 | (道路運送車両の保安基準第40条) 白色であること。 |
方向指示器 | (道路運送車両の保安基準第41条) 橙色であり、点滅回数が毎分60回以上120回以下であること。 |
後部反射器 | (道路運送車両の保安基準第38条) 赤色であること。 |
![]() | オリジナルの灯火はこんな感じ。(1991/04、4×4マガジンより引用)赤印の所がアンバーレンズの方向指示器、車幅灯は緑印のヘッドライトの中にあります。 |
![]() | 同様に、赤印にクリアーコーナーレンズを入れた場合は、電球をアンバー発光するものに交換すれは、法規的には問題ないことになります。(緑印内に車幅灯はそのまま) |
![]() | では、緑印、紫印、の標準配置に対して、赤印のところに、灯火を一つ追加した形の場合はどうか? 灯火の方法として4パターンがあると思います。 1、赤、紫を方向指示器。二つの灯火が方向指示器になることで、「球切れ時に点滅回数が変化しドライバーに異常をしらせる方式を取っている」回路を持っているんで、21Wの電球をダブルで点滅させると、点滅回数が早くなるか、遅くなるかのどちらかとなり、点滅回数で、法規に合致しなくなるおそれがあります。さらに、点滅リレーに対して負担をかけることも考えられます。それならばと、21Wの約半分の10Wの電球を両方に入れると、点滅回数の変化はしなくて済むと思われますが、今度は明るさの問題が出てきます。一灯当たりの視認性に劣るという判断をされてしまうかもしれません。 2、紫を方向指示器。赤を車幅灯、法規的には、問題無いと思われますが、緑のところの車幅灯に関して、車幅灯は「その全てが同一であること」という項目を満足できませんので、点灯させることは出来ません。(ヘッドライトは、元々ヘッドライトとして点灯できますから、ヘッドライト内の車幅灯を消していても、それ以外の車幅灯があるのですから、球切れ扱いにもなりませんし、誤認にもなり得ませんので、問題は無いと思います。) 3、赤を方向指示器。紫を車幅灯、真横から視認できないですが、フェンダー後にも方向指示器がありますので、法規的には大丈夫ですが、パターン2と同様の理由で、緑の位置の車幅灯の点灯は不可となります。(ヘッドライトは、元々ヘッドライトとして点灯できますから、ヘッドライト内の車幅灯を消していても、それ以外の車幅灯があるのですから、球切れ扱いにもなりませんし、誤認にもなり得ませんので、問題は無いと思います。) 4、緑を車幅灯、紫を方向指示器、赤を点灯させず。あるいは、赤を方向指示器、紫を点灯させずとした場合は、レンズがあるのに点灯しない=誤認の恐れありと判断されるので、多分、不可となるでしょう。 |
![]() | 同じように上と同じ灯火配置で、紫印と赤印がクリアーレンズになっている場合。上と同じになるでしょう。 |
![]() | ということで、ボクの灯火は、赤=方向指示器(アンバー点灯)、緑=車幅灯(アンバー点灯)、ヘッドライト内の車幅灯=廃止 これでなんか問題あるっすか? |